もうすぐ給料日!定額減税で6月給与の手取りが4万円増えるわけではない?
6月から始まっている定額減税なのですが、専門家の見解では約7割の人が「その存在を知らない」「よく理解していない」そうです。
一言でざっくりいうと、
住民税:一人当たり1万円
住民税:一人当たり3万円
合計で4万円安くします。
というものです。
減税バンザイ!岸田ありがとう!
よかったですね〜
でもその複雑さからこの制度各方面からの評判がすこぶる悪いんです、、、
定額減税とは?
・【減税のイメージ】 <引用 NHK>
目的としては、急激な物価高に対して収入が追いついていないことによる政策です。
税金自体が減るので手取りが増えるのですが、給料自体が増えているわけではないので注意です。
共働きでも専業主婦でも減税されるので家族が多ければ多いほど減税される金額が増えます。
ただし高所得である人は対象外です。(年収2000万、所得1805万円を超える人)
定額減税が行われる流れは給与形体によって異なります。
①給与所得者
所得税の減税:2024年6月徴収分より合計3万円を徴収額から減税。(6月分で引ききれない分は7月以降も継続)
住民税の減税:2024年6月分の徴収はなし。本来の年間税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11ヶ月間で徴収する。
所得税の減税はわかりやすいけど住民税がややこしい、、、
そうですよね、、、
では図で解説しますね!
②個人事業主
個人事業主は原則来年に行われる確定申告の際に減税される。
所得税の減税:確定申告の際に減税が適応(但し、予定納税対象者は7月の1回目の予定納税の際に本人分の3万円の減税がされる。)一回で減税しきれない場合は11月に行われる2回目の予定納税に繰り越される。
住民税の減税:納付している住民税は扶養家族の分も含めて6月分から減税される。
結局定額減税でいくら増えるの?
結局、結局手取りはいくら増えるの?
やっぱりそこ気になりますよね〜
・定額減税しきれない場合は調整給付<引用 NHK>
例えば単身で年収240万円だと所得税は月4000円です。
6月から12月で4000円×7ヶ月=28000円。3万円より2000円少ないけど一律1万円給付されます。
※ただし、非課税世帯所得世帯は給付金があるため定額減税は対象外。
調整給付は別途通知が来るので要確認してくださいね。
受け取るには何をすれば良い?
給付を受け取るには:
会社員であれば特に手続きは必要はなく、会社の経理担当が行います。
個人事業主は予定納税からの控除と確定申告で対応します。
→予定納税とは、所得税の金額が一定以上だと見込まれる人が所得税を前払いする制度のことで(所得税が15万円以上)。予定納税から引ききれない分の所得税は確定申告にて減税します。なお扶養の配偶者や親族の分は予定納税から自動で控除されないので確定申告にて対応します。
【個人事業主の方は2025年2〜3月に行う確定申告で定額減税の確認・入力を忘れないように!】
定額減税の確認方法は?
・6月頃に受け取っている住民税決定通知書の「摘要欄」に控除額など記載されいていますので、必ず確認しましょう!また給料明細にも定額減税の減税額は記載されることになったので併せて確認しましょう。
よくある質問
ふるさと納税や住宅ローン控除、iDeCoには影響ある?
無いです!
最初にふるさと納税や住宅ローン控除等によって支払う税金が計算された後で、定額減税が行われるので心配ないですよ。
引ききれない分は調整給付がもらえます。
これからも定額減税は続く?
今のところ微妙です、、、
「物価高の状況で来年も実施する可能性も」との声もあれば「来年以降の実施は検討していない」との声もあります。
育休中は定額減税は受けられないの?
育休中なんですけど私はもらえないの?
安心してください!もらえますよ!
ただケースによって異なるので説明しますね
国税庁のQ&Aに基づいて、休職者の定額減税対応についても見ていきます。
問:令和6年4月以前から勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職し、その間給与を支払われていない場合、基準日在職者に該当しますか?
答:休職扱いの従業員が、令和6年6月1日時点で給与の支払いを受けていなくても、その支払者の従業員としての身分があり、扶養控除等申告書を提出している場合、基準日在職者に該当します。復職後、実際に支払われる給与から月次減税額の控除を受けることができます。
引用:令和6年分所得税の定額減税Q&A
令和6年4月以前から勤務している人が、5月から一定期間休職をとっている場合、その間の給料が発生していない場合、基準日在職者として扱われます。したがって復職後に実際に支払われる給与から月次減税額の控除を受けることができます。
1.育休中の住民税の定額減税
住民税の定額減税は育休中でも適応されます。
なぜなら住民税は昨年の所得に基づいて課税されるため、育休中でも減税の対象になります。
2.育休中の所得税の定額減税
⚫︎育休中だが6月以降に復職する場合
復職後、実際に支払われる給与から月次減税額が控除されます。
例)7月復職の場合、7月以降の給料で月次課税額が調整されます。
⚫︎育休中で2024年中に給与所得が無い場合
所得税の定額減税は適応されません。所得税は今年度の所得に基づいて課税されるので給料が支払われていないと減税の対象外になります。
2024年生まれの子供は対象外?
住民税だけでももらえるとわかって安心しました、、、
ではこれから生まれる子はどうなるの?
こちらも税によって異なるのでケースごとに説明しますね。
令和6年1月2日以降に出生した扶養家族においては次のような扱いがなされます。
・令和6年度の個人住民税に関する扶養家族の判定は令和5年12月31日の状況を基準にします。つまり12月31日以降に生まれた扶養親族は定額減税の対象にはなりません。
→住民税1万円の対象外になります。
一方、、、
・令和6年度の所得税に関する扶養家族の判定は、令和6年12月31日の状況を基準とします。つまり令和6年度に出生した扶養家族は定額減税の対象となります。
→所得税の3万円の対象となります。(扶養者側に減税される)
住民税は前払い
所得税は今払い
というイメージで考えれば今年度分の住民税が発生していない子供さんには住民税の減税が適応されないという考えで理解できるかと思います。
最後に
減税分得したじゃん!
使っちゃお〜
ちょっと待って下さい!!
そもそもなぜ定額減税が行われたかを考えてみましょう。
理由は「急激な物価高による家計負担を軽減するため」です。
これから先も物価高の度に政府が減税をし続けることを期待できますか?
自分の生活を守れるのは自分自身です。
どんな経済環境にも耐えられるような強固な家計を築いていかなければならないと考えます。
なのでこのような減税対策を行われた際には自分の家計を見直すチャンスだと捉えて、個人投資や蓄財に力を入れてほしいと思います。
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