年収130万円の壁崩壊まで秒読み?

厚生年金の適用、企業要件撤廃に賛成多く 厚労省懇談会

↑社会保険が適応されるパート労働者がもっと増えそう!というニュースです。

扶養内での労働が厳しくなりそうですね、、、

目次

年収130万円の壁とは?

社会保険上の扶養に入れる要件は現状年収130万円未満が原則です。

【税制上の扶養控除】

配偶者控除配偶者特別控除とは?

配偶者控除: 年収が103万円以下であれば、扶養している配偶者(多くの場合、妻または夫)が扶養控除を受けられます。

配偶者特別控除: 年収が103万円を超えて130万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象となります。この場合、控除額は段階的に減少します。

扶養控除の対象外: 年収が130万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となり、配偶者を扶養している人の所得税の控除額が減少します。

つまり配偶者を扶養に入れて所得税控除を受けたい人は、
年収を130万円以下に抑えた働き方をしなければなりません。

しかし従業員101人以上の会社で働く場合、、、
  週20時間・月8.8万円以上で社会保険が強制適応になります。
  (月8.8万円×12ヶ月=約106万円)

年収の壁106万円になってないですか?

そうですね。
実は「年収の壁」というのは企業規模によって2パターン存在しているのです。

つまり従業員の多い企業で働いている人は扶養から外れやすくなっているのです。

何が変わるの?

では10月から何が変わるのでしょうか?

企業規模によって「年収の壁」が2パターンあると説明しましたが、

①従業員が101人未満の会社に勤めている人=130万円
②従業員が101以上の企業で勤めている人=106万円

しかし今年の10月からは「従業員の多い企業」の定義が変わります。

【今まで】従業員数101人以上
       ⇩

【10月から】従業員数51人以上

に変わります。

要するに「社会保険の対象になる人」を増やそうとしているわけです。

しかも有識者の間ではこんな声も出ています、、、

会社の規模で社会保険の加入が決まるのは不公平じゃない?

企業規模の要件は撤廃するべきでは?

もしこの提言が受け入れられると、扶養内でパート労働する場合の「年収の壁」は
企業規模に関係なく130万円から106万円になってしまいます。

今の少子高齢化している日本では、「今まで社会保険の対象になっていなかった人」を対象にしないと、社会保険制度を維持していけないというわけです。

なので政府から見たら現在のパートタイマーで働く人たちは「埋蔵金」みたいなものだと考えられているかも知れませんね、、、

この改訂は悲報?朗報?

正直扶養内で就労制限をしているにとにとっては悲報かも知れません。

しかも扶養内パート労働者のバットニュースはこれだけでは無いんです。

①最低賃金は年々上昇していき働ける時間数は減りがち。
②有識者の間では配偶者年金の廃止が囁かれている。

扶養内で働くことに関して「ハードルが上がる話題」ばかりです。

扶養内で働く道はどんどん険しくなりやがて閉ざされていく可能性が高くなりそうですね。

これからの働き方

今回のニュースは個人的にはこう思います。

社会保険料を抑えて副業でがっつり稼ぐチャンス!!

「給料」+「副業」のメリットが増えると思っています。

なぜ扶養に入れないのにチャンスなの?

例えばこういう人がいたとしましょう

・扶養の範囲内で「パート」+「副業」をしていた人
 →副業でがっつり稼げてしまった人
 →不要から外れて自分で社会保険料を納めなくてはならなくなった
 →国民健康保険は所得に応じて保険料もアップしてしまう

保険料地獄だ、、、、、

ただ、このような人が今回の提言が通ったら以下のようになります。

・扶養の範囲内で「パート」+「副業」をしていた
 →パート先で社会保険に強制加入させられてしまった(扶養から外れた)
 →副業でがっつり稼げてしまった
 →しかしパート先で社会保険に加入しているため副業収入には社会保険料がかからない。

具体的な例を出すと、
・会社勤めでパート収入が月約10万円
・そのほかに副業収入がある

このようなケースでの月々の保険料を比較するとこのような感じになります。

保険料は「パート先で社保加入できる場合」の方が圧倒的に安く済むことが一目でわかると思います。

パートをしながら扶養内で働いていて副業で稼いでいる人にとっては今回の改訂はむしろメリットになります。
会社で社保に加入できる場合は保険料は「給与の標準報酬月額に応じて決まる」ので
いくら副業収入があっても給与が月10万円から動かなければ、保険料も変わらないという事になります。

パート先を【マイクロ法人】として利用できるのです。

【マイクロ法人】とは?

マイクロ法人とは、従業員がほとんどいないか少数の、個人が設立した小規模な法人のことを指します。

マイクロ法人の基本概念】
小規模な法人: 一般的に、代表者のみ、または数名の従業員しかいない小規模な会社です。個人事業主が法人化することで生まれることが多いです。
設立の目的: 主に節税や社会保険料の削減、事業の安定化を目的として設立されます。

【節税対策としてのマイクロ法人】
1.所得分散:
 給与所得控除: 法人化することで、代表者が法人から給与を受け取る形になります。給与所得には給与所得控除が適用されるため、個人事業主としての所得に比べて所得税の負担が軽減されます。
 家族への給与支給: 家族を従業員として雇用し、給与を支払うことで、所得を家族間で分散させることができます。これにより、各自の所得税率が低くなり、全体としての税負担が軽減されます。

2.法人税の優遇措置:

 中小企業向けの法人税率: 日本では中小企業に対して優遇された法人税率が適用されます。利益が一定額以下の場合、個人事業主としての所得税率よりも低い法人税率が適用されるため、税負担が軽減されます。

【社会保険料の削減】
役員報酬の調整:
 適正な役員報酬の設定: 社会保険料は給与に基づいて計算されますが、役員報酬を適正な範囲で調整することで、社会保険料の負担を軽減できます。

つまり保険料が安く済む方で保険料を払っておいて、メインの副業収入でしっかり稼いでいくというやり方が一番賢い節税方法だという事です!

まとめ

扶養内で働く道はいろんな手で縮小されつつあります。
今後もこのような流れは続いていくであろうし、
長い目で見ると
 ❌お金を取られないように頑張る
 ⭕️多少取られても沢山稼ぐ方向に頑張る
という働き方の方がメリットが大きくなるのでは無いかと考えます。

今までの最適解は、、、
 扶養の範囲内で働く

これからの最適解は、、、
 ギリギリまでパートタイムで、副業で大きく稼ぐ

今後はこのような働き方が合理的なのでは無いかと思います。

このようなスタイルが流行ったら政府は副業収入にも社会保険料をかけにくるかも知れないですけどね(汗)

しかし、国としても、、、
①所得税の税収は増える
②世帯収入が増えて一人当たりの消費も増える=消費税の税収も増える

といったメリットもあり悪いことじゃ無いのではと思います。

国はありとあらゆる政策でもって税収を得ようとしてきますので、上手に時代に波乗りして、時代に流されないお金との付き合い方をしましょう!!

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